無資格の事務員に法律事務を行う「非弁活動」をさせたとして、弁護士法違反罪に問われた弁護士法人「あゆみ共同法律事務所」代表弁護士、古川信博被告(32)に対する判決公判が18日、大阪地裁で開かれ、西川篤志裁判長は「犯行は組織的かつ職業的なもので違法性の程度は大きい」として、懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年2月)を言い渡した。法人としての同事務所も同罪で起訴されており、求刑通り罰金300万円を言い渡した。
判決によると、古川被告は、同事務所の高砂あゆみ前代表弁護士(34)=同罪で懲役1年6月、執行猶予3年の判決が確定=と共謀し、平成29年1月~昨年8月ごろ、インターネット関連会社「HIROKEN」から派遣された事務員に自身の弁護士名義を利用させて、顧客12人の債務整理手続きをさせた。
判決理由で、西川裁判長は「事務員に名義を利用させる重要な役割を担っていた」とする一方、「非弁行為に誘われて取り込まれた面もある」とした。
弁護側は「高砂被告との共謀はなく、積極的に犯行に関わったわけではない」などと主張していた。
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Source : 国内 – Yahoo!ニュース